公開日:2022年10月24日
余命宣告を受けると、ご本人はもとよりご家族も大きなショックを受けることと思います。
何も考えられなくなったり、落ち込んだりすることもあるでしょう。
とはいえ余命宣告を受けた以上、残された時間の過ごし方はとても大切です。
そこで、当記事ではご家族が余命宣告を受けた際の心構えや接し方をご紹介します。
限りある時間を有意義に過ごすために、この記事がお役に立つことを願っております。
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ご家族が余命宣告を受けた時の心構え
余命宣告とは、医師が闘病中の方に対して予想される生存期間を告げることです。
たとえば、治療を続けても完治が難しい場合などに、「あなたの余命はあと3か月です」などと宣告します。
ただし、「余命」とされる期間は、その病気の方の50%がなくなる「生存中央値」をもとにした予測値であり、期間内の生存を保証するわけでも、期間後に必ず亡くなるわけでもありません。
そうはいっても、ご家族が余命宣告を受けると相当なショックを受けることは当然です。
宣告された本人に寄り添い、そばで見守り、やりたいことなど、今後についても一緒にサポートすることで、少しずつ受け止められていくのではないでしょうか。
そして自分たちだけで抱え込まずに、友人に話を聞いてもらったり、心理カウンセラーに相談することも考えてみましょう。
かける言葉と注意したい言葉とは
余命宣告を受けたご本人に対し、ご家族としてはどのような言葉をかければ良いか悩まれるでしょう。
「とにかく励まして元気を出してもらおう」とお考えになるかもしれませんが、軽率な励ましはかえってご本人を傷つけることがあります。
「治るかもしれないから」「元気そうに見えるよ」「がんばってね」といった言葉は、避けた方が良いかもしれません。
ご家族も余命宣告を受けた現実を受け入れにくいかもしれませんが、最も不安を抱えているのはご本人だと思います。
ご家族を残して先に逝くことに対し、辛さ・やり切れなさを感じることもあるでしょう。
励ましの言葉ではなく、寄り添うような言葉をかけたり、一緒に涙を流したりすることの方が、ご本人の気を楽にしてあげられるかもしれません。
先ほどもご説明しましたが、自分たちだけで抱え込まずに、適切なケアを受けることも考えてみてください。
余命宣告を受けた後にできること
続いては、余命宣告を受けた後にできることをご紹介します。
落ち着いて1つずつ進めていきましょう。
他の医師にも意見を仰ぐ(セカンドオピニオン)
余命宣告後は、完治を目指したり、延命治療を行なったり、緩和ケアを行なったりと、ご本人とご家族が今後の方針を決めることになります。
その中で、余命宣告をした医師とは別の医師に診察してもらい、「セカンドオピニオン」を仰ぐことも選択肢の1つです。
セカンドオピニオンを仰ぐ場合は、最初に診断を受けた医師から検査の結果やデータをもらい、別の医師に提出します。
仮に末期癌と診断されていても、別の医師が診ると「治る見込みがある」という見解になる可能性もあります。
「余命〇か月」と宣告されて、「はい、わかりました」と納得できる方は少ないでしょう。
ご本人とご家族が納得して残りの時間を過ごすために、セカンドオピニオンを仰ぐことも検討されてはいかがでしょうか。
加入している保険の内容を確認する
余命宣告を受けたご本人が加入されている保険内容も確認してみましょう。
生命保険に加入されている場合は、生前に保険金の一部を支払ってもらえるリビング・ニーズ特約がついていることもあります。
特約によって一部でも保険金を受け取ることができれば、医療費の支払いに充てたり、他の治療費として使えるでしょう。
また、残された時間を有意義に過ごすために使うこともできるはずです。
残りの時間でやってみたいことを一緒に整理する
余命宣告を受けたご本人に、残りの時間でやってみたいこと、会っておきたい人、行ってみたい場所などを聞いて整理しましょう。
全て実現することは難しいかもしれませんが、ご本人の希望をできる限り叶え、残された時間を意義のあるものにしたいところです。
希望を聞きながらリストとして整理しても良いですし、エンディングノートを活用する方法もあります。
エンディングノートとは、ご自身が亡くなるときに備え、情報を整理して書き込んだり、介護や臓器提供の意思、ご葬儀の希望などを書き込むノートのことです。
終活の一環として利用されるものですが、余命宣告を受けた方が残りの時間を有意義に過ごすためにもご活用いただけます。
エンディングノートについては###endingnote_kakikata###でも詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
相続や遺言書の準備をする
余命宣告を受けたら財産を確認し、相続や遺言書の準備も始めましょう。
誰に何を相続させるかを、遺言書として残しておけば、相続のトラブルを防止できます。
相続に関しては###souzoku_tetuduki###で、遺言書に関しては###yuigonsyo_kakikata###で詳しく解説しております。
なお、エンディングノートに遺言を書かれる方もいらっしゃいますが、エンディングノートには法的拘束力がありませんので、ご注意ください。
ご葬儀の準備をしておく
ご家族が余命宣告を受けて辛い時期であれ、ご葬儀のことを後回しにしていると、バタバタとご葬儀を行なうことになり、後悔されるかもしれません。
ご葬儀の準備は、ご本人のためにもご家族のためにも、早めに始めておきましょう。
###sougi_jizensoudan###で、ご葬儀の事前相談について詳しく解説しております。
いざというときに慌てないよう、よろしければご確認ください。
まとめ
当記事では、ご家族が余命宣告を受けたときの心構えや、かける言葉、できることについてご紹介しました。
余命宣告は大変なショックを受けることですが、残りの時間がわかるということは、「最期を迎える準備ができる」とも捉えられます。
ご本人が亡くなった後に後悔しないよう、ご家族で写真を撮ったり、今までできなかった話をしたり、やってみたかったことを実行したりと、お互いに寄り添う気持ちで残りの時間を過ごされてはいかがでしょうか。
余命宣告は受けたご本人はもとより、ご家族も辛く悲しい思いをされるものです。
だからこそ、体調にも注意しながらご自身の心と向き合い、相続やご葬儀の準備を始めましょう。
くれぐれもご無理はなされませんように。
ご葬儀やご供養のことだけでなく、何かお困りごとがございましたら、平安祭典(0210-00-3242)まで気兼ねなくご連絡ください。
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公開日:2021年11月1日
ご葬儀が終わった後も、様々な手続きや相続に関する話し合いなど、ご遺族にはすべきことがたくさんあります。
その中でも、ご遺族を悩ませるのが「遺品整理」と「形見分け」です。
大切な方の愛用していた品々を片付ける作業は、想像以上に大変なものです。
今回は、遺品整理と形見分けについて、行なうタイミングや手順、注意点などをご説明します。
遺品整理とは?形見分けとは?
「遺品整理」とは、生前使用されていた物や想い出の品など、故人様が残された品物(遺品)を整理することです。
品物は、家財道具、衣類、写真や手紙、通帳や財産価値のある品など、多岐に渡ります。これらの品々を、残しておく物、処分する物などに分けていきます。
また、遺品整理の際に、故人様が愛用されていた品物を、ご親族や故人様と親交の深かった方々に贈ることを「形見分け」と言います。
遺品整理・形見分けのタイミング
遺品整理を行なう時期は、特に決まりがありません。
賃貸住宅の契約などといった事情がある場合を除き、ご遺族の気持ちが落ち着かれた時に、それぞれのタイミングで始めてください。
形見分けは、故人様が亡くなってから四十九日、ご親族が集まられた忌明け法要の後に行なわれる方が多いようです。
とりわけ相続される金品が多い場合には、相続トラブルを避けるため、遺品整理や形見分けは遺産分割を終えた後に行なうケースが多いようです。
遺品整理・形見分けにおける注意点
ご遺族が遺品整理・形見分けを行なわれる際の注意点をご紹介します。
① 遺言書やエンディングノートを確認する
遺品整理を始める前に、遺言書やエンディングノートの有無を確認しましょう。
遺言書には法的効力があるため、その内容に従って遺品整理を行ないます。
また、エンディングノートに、形見分けについて記載されている場合がありますが、エンディングノートには法的効力はありません。
ご遺族の間でよく話し合い、できる限り故人様の意思を尊重したいものです。
とはいえ、どなたに贈る場合でも相手の負担にならないように、事前に相談をして無理強いはしないようにしましょう。
エンディングノートについては###endingnote_kakikata###遺言書については###yuigonsyo_kakikata###の記事で詳しくご説明しております。
② 財産価値のある品物に注意する
遺品の中には、相続の対象になる、財産価値のある品が含まれることもあります。
勝手に処分したり、形見分けすれば、トラブルになる可能性も否定できません。
特に高価な品を形見分けする場合、形見分けをした相手に贈与税が課せられるケースもあります。
必要に応じて、税理士や弁護士にご相談ください。
③ 形見分けの際、相手のことを考えて品を選ぶ
形見分けする品物は、受け取る相手に合った品物を選ぶように心がけましょう。
例えば、コレクション類は価値の分かる方に贈ると喜ばれます。
故人様が愛用していた時計や文具、衣類などが形見分けの品物として選ばれますが、原則使用できる物を贈ります。
状態が悪い場合は、メンテナンスやクリーニングをしておきましょう。
プレゼントではないため、包装は必要ありません。小物は半紙などに包んで渡します。
ちなみに、最近では、終活の一環として「生前整理」も注目されており、亡くなる前に形見分けを行なうこともあります。
④ 故人様の目上の方には形見分けは行なわない
形見分けはマナーとして目上の方には贈りませんが、目上の方からご希望があった場合は贈ると良いでしょう。
形見分けをいただいた場合は、返礼品は特に必要ありません。お礼状を書く程度に留めておきましょう。
遺品整理の手順
遺品整理の手順についてご説明しましょう。
まず遺品を ① 必要な物、② 不要な物、③ 迷っている物、④ 保管・保存する物に分け、各々を整理・処分していきます。
① 必要な物
現金・通帳(届出印)、クレジットカード、権利書、パスポート、年金手帳、有価証券、健康保険証、生命保険証、貴金属類などが該当します。
これらの遺品を整理するには、法的な手続きが必要となります。手続きの期限が設定されている場合もあるため、優先的に処理しましょう。
また、パソコン、タブレット、スマートフォンなどのデジタル遺品は、そのままにしておくと、不必要な料金が発生することがあります。
更新手続きや契約解除など、必要に応じて早めに手続きを進めましょう。
同様にSNSやWEBサービスのログインIDやパスワードは、契約者本人以外が知ることはできないため注意しましょう。
生前に予め契約内容を確認したり、パスワードを記して安全な場所に保管してもらうなど、事前に準備しておきたいところです。
② 不要な物
資産価値がある物とない物に分けます。資産価値がある物は、リユース(買取)業者に依頼して、現金化することもできます。
特に必要ない場合は、廃棄処分しましょう。
③ 迷っている物
迷っている遺品は、廃棄処分を前提として検討しますが、後々後悔しないためにも時間をかけて少しずつ処分していきます。
④ 保管・保存する物
写真やアルバム、故人様が身に付けていた物、大切にしていた物など、故人様の想いがこもった品々は、故人様を偲ぶものとして保管してもよいでしょう。
写真などはデータで保存し直すと、かさばらず、気軽に見直すこともできます。
平安祭典では、故人様の家財道具などの整理を行なう専門業者のご案内をしております。
また、遺品整理の過程で、捨てるに忍びない物や想い出の品々を、まとめてご供養する有料サービスも行なっています。
専用の袋に遺品を入れていただければ、スタッフが回収し、ご寺院できちんとご供養します。
遺品整理に疲れた場合は、一度立ち止まる
遺品整理は、手続きに期限があったり時間のかかる物、手続きを行なわなければ費用がかさむような物については、優先的に処理しましょう。
ただし、それ以外に関しては、遺品整理に疲れた時には一旦片付けをストップしたり作業順番を見直すなど、ご遺族のペースで進めてください。
お一人で抱え込まず、ご遺族の皆さまと相談しながら行なうことも大切です。
体力的や精神的にも厳しい時は、近所の方々や故人様と繋がりのある方、遺品整理の専門業者に依頼するといった方法もあります。
神戸・阪神間で、遺品整理や形見分けなどのご相談がございましたら、
平安祭典(0120-00-3242)までご連絡ください。
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公開日:2021年10月18日
終活をされる方が増えている今の時代ですが、おひとりさまにとってもしっかりと終活をすることは非常に大切です。
財産がないから、家族がいないから必要ないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
今回はおひとりさまにとって終活をすることが大切な理由や、ポイントを紹介していきます。
終活とは?いつから始めれば良い?
終活とは、残りの人生をより充実したものにするために、自分の人生の終焉について考えることです。
日本少額短期保険協会の孤独死現状レポートによると、孤独死で最も多い年代は60代ですので、遅くても65歳までには準備を終えておくことが理想です。
終活を始められる方は60代から70代が多いようですが、可能なら40代~50代のお元気なうちに始めるのがおすすめです。
残りの人生を安心して過ごすためにも、終活をしっかりと理解して、準備しておきましょう。
終活については###syukatu_point###をご覧ください。
おひとりさまとは?
おひとりさまとは、同居する方のいない単身者のことを言います。
おひとりさまと聞くと、独身の方というイメージが強いかもしれませんが、離婚したり、配偶者に先立たれれば『おひとりさま』になります。
おひとりさまは男女ともに年々増加傾向にあり、他人事ではありません。
「65歳以上の一人暮らしの者は男女ともに増加傾向にあり、
昭和55(1980)年には男性約19万人、女性約69万人、
65歳以上人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%であったが、
平成27(2015)年には男性約192万人、女性約400万人、
65歳以上人口に占める割合は男性13.3%、女性21.1%となっている」
引用:内閣府 「高齢化の状況」のページ
「今は何の心配もないから平気。そのうち準備するわ」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、体調の変化は突然訪れる場合があります。
夫婦が同日にお亡くなりになる例はほぼありませんので、将来自分がおひとりさまになった時のことも考えて準備しておく方が良いかもしれませんね。
おひとりさまの終活の特徴
おひとりさまの終活は、通常の終活とは異なる点がいくつかあります。
終活をはじめるうえで、重要になってくるポイントをいくつか紹介しますので、参考にしていただけたらと思います。
● ご自身で準備を進めないといけない
おひとりさまの具体的準備としては
・ 財産管理委任契約(生前事務委任契約)…判断能力はあるが、ご自身が動けない場合などに各種事務を信頼できる人あるいは法人に任せる契約
・ 任意後見契約…判断能力が乏しくなった時に、財産管理や各種事務を信頼できる人あるいは法人に任せる契約
・ 医療のための事前指示書…ご自身の意識がないときの医療処置について、事前に指示しておく書類
・ 死後事務委任契約…お亡くなりになった後の葬儀・納骨・家財整理などの死後事務を信頼できる人あるいは法人に指示し、その執行を依頼しておく契約
・ 尊厳死宣言書…終末医療について信頼できる人あるいは法人に指示しておく書類
・ 遺言書…遺産の配分や寄付等について指定しておく書類
などが必要です。
● 孤独死対策が必要
おひとりさまが不安に感じることのひとつに孤独死があります。
「孤独死(こどくし)とは主に一人暮らしの者が誰にも看取られることなく、
当人の住居内などで生活中の突発的な疾病などによって死亡することを指す。
特に重篤化しても助けを呼べずに死亡している状況を表す。」
引用:Wikipedia 「孤独死」のページ
単身でお住まいだと何かあった時に発見が遅れてしまい、場合によっては長期間発見されないままということもあります。
そういったことのないように、対策をしておく必要があります。
対策としては以下のようなものがあります。
・ SOSを発信できる機材を自宅に設置する
警備会社の有料サービスとして、以下のものがあります。価格も手頃なのでおすすめです。
・ 自宅に緊急呼出ボタンを設置し、苦しいときに助けを呼ぶことができる
・ センサーを設置し、自宅内で一定時間動きがなければ自動的に警備会社に通報が入る
これにより、命を助ける、あるいは万一お亡くなりであったとしても、いち早く発見することができます。
・ 地域のサークルに参加する
普段から色んな人とつながりがあれば、体調の変化に気付いてくれたり、何かあった時に助けを求めることができますので、孤独死の危険性は低くなります。
敬老会などの地域サークルに参加するのも良いですし、ご近所付き合いを積極的に行なうのも良いでしょう。
● 動けなくなった時のことを考える必要がある
ご高齢になると、けがや病気で自由に動けなくなる可能性も高くなります。
家族がいれば、お世話をお願いしやすいですが、おひとりさまはそういった事を頼める方がいません。
万一動けなくなったら…について事例で考えてみましょう。
・ 入院しており病院から動けなかったら…
・ 万一認知症になり、判断能力を喪失してしまったら…
・ 将来病状が回復不能となり終末医療についての判断が必要となった時
ご自身に子供がいれば、様々な手続きを子供がしてくれることが多いでしょう。
しかし子供がいないと、その作業をご親族や第三者に任さなければなりません。
多くの方はご親族に多大な負担を強いることを望みません。
第三者に託すには、前述のように、医療のための事前指示書などの準備が不可欠であることをご留意ください。
エンディングノートや遺言書に残しておく
おひとりさまの終活におすすめなのが、エンディングノートや遺言書です。
エンディングノートは自分の人生を振り返り、残りの人生をより良いものにするために書きます。
書き方や記載事項に特に決まりはありませんので、自由に書くことができます。
エンディングノートについて、詳しくは###endingnote_kakikata###をご覧ください。
しかしエンディングノートには法的な効力はないので、財産の相続がある場合は別に遺言書を作成する必要があります。
遺言書は書式が決まっており、要件を満たさない場合は無効になります。
遺言書について、詳しくは###yuigonsyo_kakikata###をご覧ください。
本人の意思や希望を残せるエンディングノートや遺言書は、終活において非常に有効ですので、作成されることをおすすめします。
まとめ
いかがでしたか?今回はおひとりさまの終活についてご紹介しました。
家族がいないから、財産がないからと、終活を避けるのではなく、おひとりさまだからこそしっかり終活をして、余生をより有意義なものにしたいですよね。
神戸・阪神間で終活のことでお悩みの方は、こちらまで気兼ねなくお問い合わせください。
あさひ行政書士法人(0120-4864-65)
無料相談受付時間 9:00~18:00
行政書士オアシス相続センター(078-251-1414)
無料相談受付時間 9:00~18:00
お問い合わせの際には、「平安祭典のホームページを見た。」とお伝えください。
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公開日:2021年9月6日
終活の一環として遺言書を残される方は年々増えています。
遺言書と聞くと、書き方が難しいとか、自分には財産がないので必要ないと敬遠される方も多いかもしれません。
しかし、ご遺族が相続のトラブルに巻き込まれないためにも、遺言書は作っておく方が安心です。
今回は遺言書の書き方、種類や作成の際のきまり、実際に起きたトラブルなどをご紹介していきたいと思います。
遺言書とは?
遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず
広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。
日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。
このうち民法上の法制度における遺言は、
死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、
法律上の効力を生じせしめるためには、
民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。
法律用語としてはいごんと読まれることが多い。
引用:wikipedia 「遺言」
遺言書は故人様がご遺族に向けた最後の意思表示です。遺言書があれば、ご遺族が相続を巡ってトラブルになるような事態を回避することができます。
ご遺族が遺産相続で争うのは悲しいことですので、ご自身のため、ご遺族のために遺言書を書いておくことをおすすめします。
遺言書2種類の特徴を比較
遺言書は大きく分けて自筆証書遺言・公正証書遺言の2種類があります。
それぞれの特徴やメリット・デメリットについてご紹介していきます。
自筆証書遺言
ご自身が自筆にて便箋などの紙に遺言内容を記載する遺言書です。
ご自身が記載しただけのものであっても、記載方法が正しければ有効です。
「相続トラブルになる可能性は低いけれども、念のために作成しておこう」とお考えの方の多くは自筆証書遺言で作成される傾向があります。
しかし、十分な知識なく作成したために無効になる、あるいは争いに発展するケースもあるので注意が必要です。
※現在では、作成した自筆証書遺言を管轄する法務局に持参すると保管してくれる制度ができています。
公正証書遺言
事前に専門家に相談し、専門家と遺言の原案を作成する遺言書です。
その際に遺言の有効性や、考えられる将来のトラブルについての対策もしっかりと把握して作成します。
→原案が完成すると、担当専門家が公証人と原案について協議する。
→公証人役場に出向き、その場で遺言書を作成する。
専門家や公証人が関与するので、無効やトラブルに発展する可能性が極めて低くなります。トラブルが想定されるケースなどでは、公正証書遺言を作成しておくことが望ましいです。
専門家の報酬は事務所により様々ですが、一般的には10万円~20万円ほどでしょう。
遺言書の書き方・注意点
遺言書は不備があると無効になるため、書き方には注意を払わなければいけません。
一般的な遺言書の書き方と注意点についてご紹介していきます。
遺言書の書き方と注意点
・ 表題をつける
遺言であることがわかるよう、記載することをおすすめします。
・ 誰に何を相続させるかはっきりと記載する
戸籍に書かれた正確な氏名、続柄や生年月日を記載します。(愛称などは無効)
・ 不動産の場合は登記簿通りに記載
正確に特定された記載をします。
・ 預金の場合は、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号を明記する
預貯金は変動する可能性があるので、金額は明記しなくても問題ありません。
・ 遺言執行者を指定できる
遺言執行者を指定することで、手続きがスムーズに進みます。
・ 付言(ふげん)事項で想いを伝える
相続人に遺したい言葉、相続の意図などを記載します。
・ 日付を記入し、署名・捺印をする
日付が特定できない、署名・捺印のない場合は無効になります。
よくあるトラブルや失敗談
遺言書に関する失敗談やトラブルについて、いくつか事例をご紹介します。
遺言書を見つけて勝手に開封してしまった
遺言書を勝手に開封してしまった場合、5万円以下の罰金を科せられる可能性があります。これは民法1004条で遺言書の検認が定められているためです。
もし見つけたとしても勝手に開封するようなことはせずに専門家にご相談ください。
文字が読めなくて無効になった
文字の癖が強い方が書いた遺言書は解読できない場合があります。
そういった場合、鑑定に出す必要がありますが、それでも解読できない場合は無効になります。
ビデオレターで遺言を残してしまった
映像を残すのが簡単な今の時代ですが、法律上映像での遺言は無効になります。
遺言を残す際は遺言書として紙で作成しましょう。
日付が曖昧で無効に
作成日を令和〇〇年〇月吉日のように曖昧な日付で書いてしまった場合、遺言書は無効になります。
しっかりと特定できる日付を記載するようにしましょう。
まとめ
今回は遺言書についてご紹介しました。終活で遺言書の作成を検討されている方も多いと思います。
ご自身のためにも、ご遺族のためにも正しい遺言書を作成して相続のトラブルなどが起こらないようにしましょう。
相続については###souzoku_tetuduki###で詳しくご説明しております。
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公開日:2021年4月26日
近年、自分自身のご葬儀や相続について生前に準備する「終活」が注目されています。終活は、単に人生の終末に向き合う作業ではありません。終活を通じて自分自身を見つめ直し、人生の後半戦をより豊かにすることができます。
そして、終活の手助けとなるのが「エンディングノート」です。今回は、エンディングノートの必要性や書き方についてご説明します。
いざという時に備え
記入しておくエンディングノート
エンディングノートとは、ご自身のいざという時に備え、ご自身の情報を整理したり、ご家族に介護やご葬儀の希望を伝えるために残すノートのことです。終活の一環として利用されているため、終活ノートとも呼ばれています。
ノートに情報を記入しておくことで、いざという時に、ご家族がスムーズに各種手続きを行なうことができたり、意思を尊重したご葬儀を執り行なってくれることでしょう。
仮にご家族が介護を行わなければならない際にも、ご自身の意思が尊重される可能性が高まります。
その他にも様々な情報を書き出すことで、ご自身の人生を振り返ることができます。これまでの人生を整理することで、残りの人生をより良く過ごすことができるでしょう。
エンディングノートには何を書くのか?
エンディングノートには、どのようなことを書くのでしょう。
基本的に書き方や、書く内容に決まりはありません。ご自身の過去を振り返ったり、ご家族への想いを伝えたり、自由に書き記すことができるのがエンディングノートの良い点です。
エンディングノートは、あらかじめ記入項目が決まっているものがほとんどです。もちろん、無理にすべての項目を埋める必要はありません。書きやすい項目から埋めていっても構いません。また、あとで考えが変わったら書き直しても大丈夫です。
エンディングノートに記述する主な内容
・ ご自身やご家族の情報
生年月日や住所などの基本的な情報、これまでの経歴、ご家族やペットのことなどを記します。家系図を書き込んで、ご自身のルーツをたどることができるタイプもあります。
・ 財産・資産について
預貯金、不動産、生命保険、有価証券、クレジットカードなど、財産・資産についてまとめます。ただし、誰が見るか分からないため、暗証番号などは別にまとめたほうが無難です。
・ ご親族やご友人のリスト
急な入院やご葬儀の際に、関係性や連絡先の分かるリストがあると、ご家族のご負担が減ります。
・ 医療・介護について
いざという時のために、延命治療の希望や介護について記しておくと、ご家族の判断の助けになるでしょう。
・ ご葬儀について
どんなご葬儀にしたいか、といった考えをまとめます。
近年、ご家族の費用面での負担を考慮して、「家族葬」や「ご寺院を呼ばない無宗葬
(自由葬)」を希望される方が増えています。
しかしながら、結果的にご家族のご負担が増えてしまうことが少なくありません。
ご葬儀については、事前にご家族とよく話し合っておくことをおすすめします。
また、せっかく書いても、ご葬儀を執り行なっていただく方に見てもらえないと意味がありません。エンディングノートの存在や保管場所は、ご家族、特にご葬儀を執り行なうであろう方に必ず伝えておきましょう。
エンディングノートのメリット・デメリット
続いては、エンディングノートのメリット・デメリットです。
メリット
・ 基本的に自由な形式で書くことができる
・ ご家族やご友人に想いを伝えることができる
・ 人生を振り返り、現在の自分を改めて見つめ直すことができる
エンディングノートに現在のご自身の考えを自由に書き出すことで、新たな気付きを得ることもあります。また、大切なご家族へ想いを伝えることができます。
デメリット
・ 遺言書のように法的拘束力がない
・ 個人情報などを記した場合、保管場所に
注意しなければならない
・ 相続など内容によってはトラブルにつながることもある
遺言書は、決められた書式に従って書き記すことで、法的効力を持ちます。しかし、エンディングノートはご自身の希望を記すものですが、遺言書とは違い法的な効力を持ちません。
相続についての希望を確実に叶えたい場合には、エンディングノートとは別に遺言書を作成する必要があります。
遺言書に関しては###yuigonsyo_kakikata###の記事で詳しくご説明しております。
平安祭典ではエンディングノートを無料でご用意しています
冒頭でも述べましたが、終活は単に人生の終末に向き合う作業ではなく、自分自身を見つめ直し、残りの人生をより豊かにする作業です。ノートを活用して、ご自身の人生をより豊かなものにしてください。
ちなみに、平安祭典でもオリジナルのエンディングノート(無料)をご用意しています。神戸・阪神間で、エンディングノートに興味をお持ちの方は、平安祭典NCP室(078-856-6890)まで、気兼ねなくお問い合わせください(もしくは、お問い合わせ・資料請求フォームから「エンディングノート希望」と、ご請求ください)。
■お問い合せ・資料請求ページ https://www.heiansaiten.com/inquiry/inquiry.php
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更新日:2021年8月3日 公開日:2021年4月19日
ご自身の人生の最期について考えたり、話すことは、以前はどちらかというとタブー視されてきました。しかし最近では、「終活」という言葉が注目されています。
そこで今回は、終活とはどのようなものか、いつから始めるべきか、終活のポイントとすべきことについてご説明します。
[@目次@]
終活とは?
終活とは、「人生の終わりのための活動」を略した言葉です。ご自身の人生の最期、すなわち死と向き合い、身辺整理をはじめたり、介護や終末期医療、ご葬儀、相続といったことに関して、ご自身の考えをまとめて、周囲に意思表示をしていく作業です。
終活は決してネガティブな作業ではなく、ポジティブな作業です。ご自身が死と向き合い終活を行なうことで、自分自身を見つめ直す機会が生まれ、将来への漠然とした不安が解消し、新たな気持ちになることができます。
終活を行なう際の5つのポイントとすべきこと
終活を行なう際の5つのポイントとすべきことをご説明します。
① 終活はいつから始める?
終活を始めるベストなタイミングは特にありません。しかし、お元気なうちに始めたほうが良いのは確かなことです。いざという時、病気になって体が動かなくなってしまったり、判断力が低下してしまってからでは、終活を行なうのも難しくなってしまいます。やることをリスト化し、できることは早いうちに行なうのが良いでしょう。
② 介護や臓器提供、ご葬儀の内容について決めておきましょう
介護や終末期医療、臓器提供などのご希望をご家族に伝えることも大切です。介護や終末期医療、ご葬儀内容などについて、ご自身の考えをまとめ、ご家族に伝える方法として役立つのがエンディングノートです。
エンディングノートとは終活ノートとも呼ばれ、過去や現在の自分のこと、いざという時のために伝えておきたいことなどを書き留めておくことができるノートのことです。
ある日突然入院してしまう…、介護が必要になる…、亡くなる…ということは誰にでも起こりうることです。
そんないざという時に備えて、どのような介護を受けたいか、費用はどうするか、その他の要望といったことをあらかじめエンディングノートなどに書き記しておくことで、ご家族のご負担が軽減されるでしょう。
また、ご本人の意思で臓器提供を希望される場合は、健康保険証や運転免許証、臓器提供意思表示カードなどに記入しておくことで、ご遺族への意思表示になります。
さらに、ご葬儀となると残されたご家族が訃報連絡をしたり、ご葬儀の内容を決めなければなりません。事前準備として、連絡先リストを作成する、ご葬儀内容の希望をまとめておくといったことができます。
ちなみに、連絡先リストを作成する際には、年賀状を整理し、リスト化するのも効果的です。
平安祭典のエンディングノートには「連絡リスト」の項目があります。ご希望の方は、お問い合わせ・資料請求フォームから「エンディングノート希望」と、ご請求ください)。
■お問い合せ・資料請求ページ
https://www.heiansaiten.com/inquiry/inquiry.php
余裕があるうちに、ご自身の遺影写真の準備もしておきたいものです。
エンディングノートの書き方などについては、###endingnote_kakikata###の記事で詳しくご説明しております。
③ 遺産相続について考えましょう
相続の準備も生前に行なうことが可能です。遺産相続の問題は、資産家など一部の方に限らず、どのようなご家庭でも多かれ少なかれ起こり得ることです。相続に関する揉めごとも少なくありません。
土地家屋・現金・有価証券…、保有している資産によっては、遺言状の作成が必要なケースも出てきます。負の遺産相続が生じてしまう場合も遺言状の作成が必要です。遺言状を書いておくことで、ご自身が亡くなったあと、ご家族・ご親族の間の無用なトラブルを回避することができます。
遺産相続の準備や遺言状の作成は意外と面倒なものです。いわゆる士業と呼ばれる方々に終活の事前相談をする機会があれば、積極的に参加しても良いでしょう。
※平安祭典では、業務提携先の専門家をご紹介しております。
相続に関しては###souzoku_tetuduki###記事で詳しくご説明しております。
④ ご遺骨をどうするか考えましょう
最近では、納骨の方法も多様化しています。先祖代々のお墓に納骨する方法だけでなく、例えば、納骨堂・永代供養墓、散骨、手元供養といった様々な選択肢が存在します。
下記の記事で様々な納骨方法についてご説明しておりますので、ぜひご参考になさってください。
###noukotsudou_toha###
###eitaikuyou_toha###
###sankotu_toha###
###temotokuyou_toha###
ご希望の納骨方法がある場合には、ご家族と話し合って事前に決めておくと良いでしょう。
⑤ 身辺整理について考えましょう
ご自身が亡くなった際、一般的に遺品整理や財産整理はご遺族が行ないます。この遺品整理や財産整理が、想像以上にご遺族の負担となるケースが多いようです。
ですから、なるべくお元気なうちに、ある程度の身辺整理をご自身でしておきたいところです。
ご自身ですぐにできる身辺整理は、身の回りの整理(生前整理)です。まずは家の中を見渡し、必要なものと必要でないものを分けて、不要なものを処分します。もし、ご家族などに形見分けしたいものがあるならば、事前に伝えておきましょう。
ご自身が亡くなったあとに、ご家族が財産関係の手続きを行なうための情報や保管場所を記しておくことも身の回りの整理(生前整理)にあたります。
また、近年ではメールやSNSを利用されている方も多いのではないでしょうか。それらのアカウントをご家族が削除できるようにパスワードを記しておくなど、デジタル遺品の整理も必要です。
その他にも、自分史を書いて過去を見つめ直す、家系図を書いて自分のルーツをたどる、友人・知人関係のリストを整理する、これまで疎遠になっていた友人・知人に連絡を取ったり、会ったりすることも身の回りの整理(生前整理)にあたります。
遺品整理に関しては###ihinseiri_katamiwake###の記事で詳しくご説明しております。
終活は、これからの人生を前向きに歩むための
“道しるべ”
今回は「終活」についてご紹介しました。終活の良いところは、過去を振り返り、未来を考えることができる点です。終活は、これからの人生を前向きに歩むための
“道しるべ”にもなるでしょう。
また、ご葬儀に関しては、葬儀社に事前相談を行なうことで、ご自身の意思が尊重されます。
平安祭典では、神戸・阪神間で事前相談を数多く行なっておりますので、気兼ねなくお問い合わせください。
神戸・阪神間で事前相談をご希望の方は下記のフォームからお申し込みください。
■事前相談予約フォーム
https://www.heiansaiten.com/inquiry/consultation.php
お電話でのご相談をご希望の方は平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくお問い合わせください。
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公開日:2021年3月1日
高齢の親御様がいらっしゃる方で、漠然とご葬儀に対する不安を抱く方は少なくありません。内容、お金のこと、お墓のこと…。平安祭典では、そのようなご不安を解消するために、事前相談を行なっています。
ご葬儀に関する様々な不安を解消するためには、ご葬儀について知ることが大切です。今回は、事前相談を行なうメリットとご相談前にイメージしておきたいポイントについて、ご紹介します。
【事前相談のススメ】(平安祭典ホームページ)や###sougisya_erabikata###の記事もぜひあわせてご覧下さい。
事前相談を行なう3つのメリット
まずは、事前相談を行なうメリットをご紹介します。事前相談には、以下のようなメリットがあります。
ご予算の全体像がつかめる
ご葬儀の費用は決して不明瞭なものではありません。「参列者の人数はどのくらいか」「お料理はどうするか」「祭壇にお花をどれくらい飾るか」「香典返しはどうするか」など、ひとつずつ決めていくことで全体の費用が決まります。
事前相談では、仮見積りをもらえるので、ご予算の全体像をつかむことができます。
ご葬儀の一連の流れを知ることで不安が解消される
事前相談を行なうことで、ご予算の全体像はもちろんのこと、仏式であれば、通夜、葬儀・告別式、初七日法要、忌明け法要(四十九日法要)…と、ご葬儀・ご法要の一連の流れを知ることができます。一連の流れがわかれば、漠然とした不安はきっと解消されることでしょう。
その人らしいご葬儀を実現できる
最近では、生前に自らのご葬儀について考え、ご自分の想いを事前にご家族に伝えておかれる方も増えています。事前相談をきっかけに、ご家族皆さまでご葬儀について考えていただければ、心の準備もでき、その人らしいご葬儀の実現につながります。
ご相談前にイメージしていただきたいポイント
続いて、ご相談前にイメージしていただきたいポイントをご説明します。
なお、事前相談をされる葬儀社は、ご自宅の近く、ご希望の場所の近くに会館がある葬儀社の中からいくつか候補を選んでおくと良いでしょう。
ご葬儀を行なう場所
最近では、ネット広告で明朗会計・低価格を売りにしている葬儀社もありますが、自社運営をしていない仲介業者であったり、初期費用にオプション項目を追加すると、結果的に一般的な葬儀社の費用と大差がないケースもあるようです。内容を十分に吟味したうえで、ご検討ください。
宗旨・宗派
仏式であれば、天台宗や真言宗・日蓮宗などを宗旨と言います。宗派とは、宗旨から分かれた分派(○○宗○○派)のことです。ご葬儀を執り行なうにあたり、宗旨・宗派は大切な情報になります。また、事前相談では、菩提寺(先祖が代々眠っているお墓があるお寺のこと)の有無についてもお伺いします。
宗旨・宗派については###shuuha_shuushi###で詳しくご説明しております。
香典返し
ご遺族のご負担になりやすいのが香典返しです。
香典返しをどうするか悩まれるご遺族も少なくありません。
最近では、香典返しが大変といった理由で香典を辞退される
ご遺族も増えていますが、香典をいただくことで喪家のご葬儀費用の負担は軽くなります。
また、香典返しをお通夜、葬儀・告別式の当日にお渡しする「当日返し」とすれば、ご葬儀と一緒に済ませることができ
後々手間がかかることはありません。
その他
葬儀社では、ご葬儀に関して具体的なご相談も承っています。お花が好きな方であれば、お花(祭壇飾り)をたくさん飾ったり、趣味の人であれば趣味の品を祭壇に置いたりなど、その人らしいご葬儀のための演出も可能です。
内容についてのご要望があれば、事前にご相談なさってみてはいかがでしょうか。
これらが、ご相談前にイメージしていただきたいポイントとなります。ご希望をまとめていただいたうえで事前相談をしていただくと、ご葬儀の概要が見えてくることでしょう。
ご不安を和らげるお手伝いを
いかがだったでしょうか。
今回は、ご葬儀の事前相談についてご紹介させていただきました。
冒頭でも述べたとおり、漠然とご葬儀に対する不安を抱く方は少なくありません。
平安祭典のスタッフ一同、ご葬儀について知っていただくことで、皆さまのご不安を和らげるお手伝いをさせていただきたく思っています。
平安祭典(0120-00-3242)では、神戸・阪神間で事前相談を数多く行なっておりますので、気兼ねなくお問い合わせください。
また、神戸・阪神間で事前相談をご希望の方は下記のフォームからお申し込みください。
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公開日:2021年2月22日
大切なご家族を亡くされたご遺族のお気持ちは計り知れません。悲しみから、何も手につかなくなってしまう方もいらっしゃいます。しかしながら、そのような深い悲しみの中でも、ご葬儀や必要な手続きをはじめ、故人様のためにしなければならないことが数多くあります。
いざという時に備えて、ご葬儀や必要な手続きの手順をあらかじめ理解しておくことは、とても大事なことです。今回は、いざという時に、どのような行動をとらなければならないか、ご葬儀を執り行なううえで知っておきたいことについてご紹介しましょう。
危篤・ご臨終の連絡
いざという時に、どのような行動をとらなければならないかをご紹介します。まずは、ご家族が危篤となったり、ご臨終を迎えた時にすべきことです。
危篤の連絡
危篤とは、亡くなる危険が切迫している状況のことです。医師から危篤と告げられた際には、その場にいないご家族やご親族など、最期に立ち会ってほしい方々に連絡を行ないます。
特に遠方に住むご家族やご親族には、早めにお伝えしたいところです。ちなみに、深夜に医師から危篤を伝えられた場合は、ご親族に電話連絡をしても失礼にはあたりません。
ご臨終の場合
息を引き取られた際には、医師が死亡確認後、医師に死亡診断書(死亡届)を作成してもらいます。ご遺族が死亡届に必要事項を記入し、死後7日以内に役所の戸籍課に提出することで、戸籍や住民登録が抹消され、火葬許可証が交付されます。
死亡診断書は生命保険や社会保険の手続きに必要となります。なお、これらの手続きは、葬儀社が代行することが多いです。
ご臨終の連絡は、ご家族・ご親族に先に行ない、続いて故人様が親しかったご友人・知人に連絡します。故人様が生前お世話になった会社関係の方・近隣の方にも、忘れずにお伝えしましょう。日頃から、いざという時に備えて連絡先リストを作っておくと良いでしょう。
※海外で亡くなった場合は、3ヶ月以内に死亡届を提出することになっています。
ご葬儀の準備(仏式)
続いては、仏式でご葬儀を行なう際の準備についてです。
葬儀社への連絡・ご葬儀の準備
病院でお亡くなりになった場合には、医師が死亡確認をしたあと、入会している葬儀社や生前に事前相談を行なった葬儀社に連絡し、寝台車の手配・ご葬儀の準備を依頼します。寝台車が到着するまでに身支度を整え、医師から死亡診断書(死亡届)を受け取ります。
ご自宅でお亡くなりになった場合、かかりつけの医師が看取る、あるいは24時間以内に診察や治療を行なっていて事件性がない(持病もしくは老衰による自然死)と判断した際には、かかりつけの医師が死亡診断書を作成します。
一方、かかりつけの医師がいない場合には、すぐに119番にかけ状況を説明し、救急車を手配します。その際にはご遺体にはなるべく触れないようにしましょう。
蘇生の可能性がないと判断されると救急隊員が警察に連絡します。そのあと、警察医がご遺体の検案(検査)をし、死体検案書を作成します。
葬儀社に連絡する際には、以下の内容を伝えましょう。
・ 故人様・連絡された方の名前・続柄・連絡先
・ 故人様が現在いらっしゃる場所(病院など)、ご安置先(ご自宅など)
・ 事前相談の有無(加入者証があれば加入者名義や番号)を伝えます
ご寺院への連絡
故人様をご自宅や葬儀会館にご安置したあと、ご寺院へ連絡を行ない、ご葬儀の日程調整(お通夜、葬儀・告別式の日時の調整)をします。ご葬儀の日程は、ご寺院の予定・火葬場の状況をふまえて決まります。
お付き合いのあるご寺院がない場合には、葬儀社がご紹介しますので、ご安心ください。
各方面への連絡
すべての日程が確定した時点で、関係各所へ訃報連絡を行ないます。一般葬ではなく、家族葬を執り行なう場合であっても、ご遺族が家族葬でお送りする意思を明確に伝えるため、お知らせしたほうが良いでしょう。
ご葬儀を行なううえで必要なもの
最後に、死亡時の手続き・ご葬儀で必要となるものをご紹介します。
死亡診断書(死亡届)
先ほどもご説明したとおり、ご家族が病院で亡くなった際には、医師に死亡確認および死亡診断書(死亡届)を作成してもらいます。死亡届は火葬許可証の取得に必要であり、死亡診断書は生命保険の手続きなどに必要となります。死亡診断書は複数コピーをとっておくと役立ちます。
はんこ
死亡届の作成をはじめとした各種役所手続き、葬儀社との各種書類の作成など、何かと必要となるのがはんこです。認め印で構いませんので、常に携帯しておきましょう。シャチハタ印は避けたほうが無難です。
ご葬儀費用
ご葬儀にかかった費用は、ご葬儀が執り行われたあと2~3日ほどでのお支払いとなります。また、お通夜・ご葬儀当日には、ご寺院に御布施をお渡ししなければなりません。生命保険がおりるまでには時間がかかるため、ある程度の現金が必要となり、事前に準備しておく必要があります。
遺影用のお写真
遺影に用いるお写真は、可能なかぎり大きいサイズで、顔が鮮明に映った写真を選ぶと良いでしょう。服装や背景は修正が可能です。疑問点があれば、葬儀社にご相談ください。
平安祭典でも事前相談を承っております。
神戸・阪神間で事前相談をご希望の方は下記のフォームからお申し込みください。
■事前相談予約フォーム
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「エンディングノート」がご家族の負担を軽減する
今回は、いざという時のために準備しておきたいことについて、ご紹介させていただきました。
余談ですが、残されたご家族の負担を軽減するひとつの方法に
「エンディングノート」というものがあります。
エンディングノートとは、ご家族に向けて、様々な情報をまとめておくことができるノートのことです。終活ノートとも呼ばれ、ご家族にご自身の情報やご葬儀の希望を伝えることができるものです。
例えば銀行の通帳やカードの情報。身内同士であっても、どこの銀行に通帳やカードを持っているか、すべて把握しきれているわけではありません。エンディングノートに、このような情報を記載しておくと、万が一の際には、ご家族の負担が軽減されるのです。
気になる方は、活用されてはいかがでしょうか。
エンディングノートについては###endingnote_kakikata###の記事で詳しくご紹介しております。
平安祭典でもオリジナルのエンディングノート(無料)をご用意しています。
神戸・阪神間で、エンディングノートに興味をお持ちの方は
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